独立行政法人の健康保険料優遇!?
2010年5月14日
今日の日経新聞で知ったのですが、独立行政法人の職員は、一般的な企業とは違い、健康保険料を事業者と折半していないそうです。
天下りなどで官僚の問題を大々的に指摘しておりますが、こちらの方が問題だと思います。
一般企業に原則折半と言っているのに、自分のところでは、折半にしていないということです。
国民、法人からの税金で成り立っているのに、そんなことをしているとは驚き以外には考えられません。
現在、グレーゾーン金利で多く金利を払ってしまった人に対して、余分な金利を返還してもらう法律事務所が多いですが、このブーム?が終わると次に来るのは、社会保険だと聞きました。
社会保険の何かというと、給与から天引きされている社会保険ですが、これは、上で説明している通りに労使折半が原則です。
よって、標準月額で計算したものに関して、社会保険料が計算されるのですが、この社会保険料を労使で折半します。
しかし、社員への給与明細には普通に計算された結果をだしておいて、実際に社会保険を支払う場合は、安く標準報酬月額を提示する経営者がいるそうでして、社員から、その返還訴訟が今後起こると言われております。
そもそも、社員から搾取するとはどういうことなんでしょうか?
こうなると、社会保険労務士さんの仕事が増えてしまいそうですね。
現在、社会保険労務士さんのホームページを制作しておりますが、これからはこのような案件が増えるかもしれませんね。



