少額の横領では警察は動かない
2009年10月16日
今日、前回記事にしました元社員の横領に関して、警察に相談させて貰いました。
管轄の警察署に連絡してみると、直ぐに相談窓口に転送されまして、今回の横領に関して、説明したところ、
内容としては、業務上横領と詐欺にあたるそうです。
しかし、完全な証拠が必要なのと、そんな少額(10万円未満)であれば、警察に被害届けを出しても、検察が動かないと思うと門前払い的な回答を貰いました。
次に、弁護士にも相談させて貰いました。
すると警察とほぼ同じ回答でした。額が少額で、相手側が嘘の証言をすることが可能であるので、訴訟しても無駄であるとのこと。
要は刑事事件としては1000万円以上の横領であれば動くけど、まぁ無理でしょう。
また、民事として、損害賠償も嘘のいい訳が出来る余地があるので、訴訟する価値がないと。
私は、金額の問題ではなく、その行為自体を問題にしているのですが、それは法律があっても相手にされないという形式上の問題を確認しただけでした。
日本の法律は、ちゃんとしておりますが、実際には小物の事件は扱ってくれないのですね。
正直者がバカを見るとはこういうことだと改めて理解しました。



